2008年12月4日木曜日

しかし大変だったね。羽島市民病院の皆さん。

羽島の病院居座り 2審も退去命令:中日新聞

 ことの発端は、PTCA後の止血方法にあったようだ(患者が術後に手が痺れると主張)。ただ、その後の当該患者の行動を見てみると、モンスター患者と化しており殆ど同情の余地はない。

以下岐阜地方裁判所判例より一部引用

(エ)被告は、原告病院に入院中、怒号、無断外出、院内の禁煙区域での喫煙、病院敷地内への車の持込みなどを繰り返していたほか、原告に対し、原告病院の対応を街宣車などを使って非難する旨文書で通告し、原告病院内通路に設置された手すりに原告病院を非難する内容の看板を置くなどしている。(甲A15、16、C7ないし10、15、16、18、証人C28頁ないし30頁、被告12頁ないし19頁)また、被告は、411号室内に私物のテレビや棚を持ち込み、雑多な日用品を乱雑に置いたり、洗濯した衣類や靴下などをカーテンレールやベッドに掛けて干したりし、清潔、整頓を要請される入院患者の病室を、自己の居室として気ままに使用している。(甲C12)

事件番号:平成18(ワ)238
事件名:債務不存在確認等請求事件
裁判年月日:平成20年04月10日
裁判所名・部:岐阜地方裁判所 民事第1部

岐阜地方裁判所 判決全文

 日本という国は三審制であるため、まだまだ予断は許されないが、とりあえずは病院側の主張が認められて何よりでした。当該患者は、本当はいい人なのかもしれないが、ここまでやるとある意味キチガイ扱いされてもしょうがないでしょう(笑)。高裁も当然の判決と言えるだろう。警察も民事不介入とはいえ、これでは、威力業務妨害ではないのかね。

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